用益者又ハ虚有者カ通常又ハ非常ノ租税ヲ納メサルトキハ不動産ハ完全ノ所有権ニ於テ之ヲ差押ヘ且売却シ其代金ヲ怠納租税ニ充ツ若シ残額アラハ其元本ハ虚有者ニ属シ其収益ハ用益者ニ属ス*1
【現行民法典対応規定】
なし
今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年)
※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。
355 本条は、租税怠納処分で民法に関わる事項を規定したものです。その条文の大意は、説明するまでもなく明瞭です。
356~360 略(論説)
*1:用益者又は虚有者が、通常又は非常の租税を納めないときは、不動産は完全所有権においてこれを差し押さえ、かつ、売却し、その代金を怠納租税に充てる。この場合において、残額があれば、その元本は虚有者に属し、その収益は用益者に帰属する。