物ハ其性質ニ因リ又ハ所有者ノ用方ニ因リ遷移スルコトヲ得ルト否トニ従ヒテ動産タリ不動産タリ此他法律ノ規定ニ因リテ動産タリ不動産タル物アリ*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同…
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