【日本民法】条文総まくり

旧民法から現行民法まで。1条ずつ追いかけます。

2022-10-01から1ヶ月間の記事一覧

財産編第66条【用益不動産に属する地役権】

1 用益者ハ用益不動産ニ属スル一切ノ地役権ヲ行フ*1 2 若シ不使用ニ因リテ之ヲ消滅セシメタルトキハ虚有者ニ対シテ其責ニ任ス*2 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳した…

財産編第65条【用益地における狩猟権・捕漁権】

用益者ハ用益地ニ於テ狩猟及ヒ捕漁ヲ為ス権利ヲ有ス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認く…

財産編第64条【用益不動産に埋蔵物がある場合】

用益者ハ用益不動産ニ於テ第三者ノ発見シタル埋蔵物ニ付キ権利ヲ有セス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分につい…

財産編第63条【用益地に石坑がある場合】

1 用益地ニ既ニ採掘ヲ始メ且特別法ニ従フヲ要セサル石類石灰類其他ノ物ノ石坑アルトキハ用益者ハ従来ノ所有者ノ如ク其収益ヲ為ス*1 2 右石坑ヲ未タ採掘セス又ハ其採掘ヲ廃止シタルトキハ用益者ハ其用益物中ノ建物牆壁其他ノ部分ノ大小修繕ニ必要ナル材料ノ…

財産編第62条【樹林・竹林の用益④】

1 用益者ハ用益樹木ヲ植続キ又ハ植増ス為メ其用益地ノ苗床ヨリ苗木ヲ採取スルコトヲ得*1 2 又用益者ハ其苗床ノ苗木ヲ定期ニ売ルコトヲ得但従来此用方アルトキ又ハ其生殖カ用益地ノ需用ニ余ルトキニ限ル*2 3 右孰レノ場合ニ於テモ用益者ハ苗芽又ハ種子ヲ以…

財産編第61条【樹林・竹林の用益③】

用益者ハ用益樹木ヲ支持スルニ必要ナル棚架支柱又ハ杭杙ニ用ユル竹木ヲ何時ニテモ其用益地ノ樹林及ヒ竹林ヨリ採取スルコトヲ得*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳した…

財産編第60条【樹林・竹林の用益②】

1 従来ノ所有者ノ定期採伐ヲ為ササリシ保存木及ヒ大樹木ニ付テハ用益者ハ其樹木ノ定期産出物ノミヲ得ル権利ヲ有ス*1 2 然レトモ用益権ノ存スル建物ノ大修繕ヲ要スルトキハ用益者ハ枯レ又ハ倒レタル大樹木ヲ之ニ用ユルコトヲ得*2 3 若シ生木ヲ要スルトキハ…

財産編第59条【樹林・竹林の用益①】

1 用益者ハ大小木ノ樹林及ヒ竹林ニ付テハ従来ノ所有者ノ慣習及ヒ採伐方ニ従ヒ定期ノ採伐ヲ為シテ収益ス*1 2 採伐方ノ未タ確ニ定マラサルトキハ用益者ハ近傍ノ重モナル所有者又ハ国府県市町村ニ属スル樹林ノ慣習ニ従フ但採伐スル一个月前ニ虚有者ニ予告スル…

財産編第58条【畜群の用益】

種類及ヒ員数ノミヲ以テ定メタル畜群ノ用益者ハ保存ヲ要セサル部分ヲ毎年処分スルコトヲ得但其子ヲ以テ全数ヲ保持スルコトヲ要ス*1 【現行民法典対応規定】なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳した…

財産編第57条【終身年金権の用益権等】

1 終身年金権ノ用益者ハ年金権者ト同シク其年金ヲ収取スルノ権利ヲ有ス但反対ノ条件アルトキハ此限ニ在ラス*1 2 既ニ設定シタル用益権ニ付キ更ニ用益権ヲ得タル者ハ原用益者ニ属スル一切ノ権利ヲ行フ*2 【現行民法典対応規定】なし 今村和郎=亀山貞義『民…

財産編第56条【用益物の使用等】

1 住居用ノ器具其他使用ニ因リテ毀損ス可キ用益物ニ付テハ用益者ハ其用方ニ従ヒテ之ヲ使用シ且用益権消滅ノ時其現状ニテ之ヲ返還スルコトヲ得但用益者ノ過失又ハ懈怠ニ因リテ重大ノ毀損ヲ致シタルトキハ此限ニ在ラス*1 2 又賃貸スルコトヲ得ヘキ性質ノ用益…

財産編第55条【用益物の中に消費物等の動産がある場合】

1 用益物中ニ金穀其他日用品ノ如キ消費スルニ非サレハ使用シ及ヒ収益スルコトヲ得サル動産アルトキハ用益者ハ之ヲ消費シ又ハ譲渡スコトヲ得但用益権消滅ノ時同数量同品質ノ物ヲ返還シ又ハ収益ヲ始ムル以前ニ評価ヲ為シタルニ於テハ其代価ヲ返還スルコトヲ要…

財産編第54条【法定果実】

1 法定ノ果実ハ其払渡時期ノ如何ヲ問ハス収益ヲ始ムルコトヲ得ル時ヨリ用益権ノ消滅スルマテ用益者日割ヲ以テ之ヲ取得ス*1 2 法定ノ果実ハ用益物ニ付キ第三者ヨリ金銭ヲ以テ払フ可キ納額即チ土地建物ノ借賃借入金ノ利息会社ノ配当金年金権ノ年金石坑ノ借料…

財産編第53条【天然果実②】

獣畜ノ子ハ其産出ノ時ヨリ用益者ニ属ス乳汁肥料及ヒ剪毛季節ニ剪取シタル羊毛モ亦同シ*1 【現行民法典対応規定】 89条1項 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻…

財産編第52条【天然果実①】

1 天然ノ果実ハ自然ニ生シタルト栽培ニ因リテ得タルトヲ問ハス土地ヨリ之ヲ離シタル時直チニ用益者ニ属ス縦令事変又ハ盗奪ニ因リテ離レタルモ亦同シ*1 2 然レトモ果実カ其成熟前ニ土地ヨリ離レ且用益権カ通常ノ収取季節前ニ消滅シタルトキハ其利益ハ虚有者…

財産編第51条【果実②】

用益者ハ其権利ノ継続間用益物ヨリ生スル天然及ヒ法定ノ一切ノ果実ニ付キ所有者ニ同シキ権利ヲ有ス*1 【現行民法典対応規定】なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあり…

財産編第50条【果実①】

1 用益者カ収益ヲ始ムルコトヲ得ルヨリ以後ニ虚有者ノ収取シタル果実ハ用益者ニ属ス縦令用益者カ自ラ其収益ヲ遅延シタルモ亦同シ但其果実ノ収取及ヒ保存ノ費用ヲ虚有者ニ償還スルコトヲ要ス*1 2 用益者ハ収益ヲ始ムル時根枝ニ由リテ土地ニ付著スル果実ヲ其…

財産編第49条【用益物の占有等】

第2款 用益者の権利 1 用益者ハ其権利ノ発開シタルトキ若シ始時ノ定アラハ其期限ノ到来シタルトキハ次款ニ定メタル不動産形状書、動産目録ヲ作リ及ヒ保証ヲ立ツル義務ヲ履行シタル後其用益権ノ存スル物ノ占有ヲ要求スルコトヲ得*1 2 用益者ハ用益物ヲ其現…

財産編第48条【用益権の設定④】

1 用益権ハ一人又ハ数人ノ終身ヲ期シテ之ヲ設定スルコトヲ得*1 2 数人ノ終身ヲ期シテ設定シタルトキハ数人同時ニ又ハ順次ニ之ヲ行フ*2 3 右孰レノ場合ニ於テモ用益権ハ其権利発開ノ時既ニ出生シ又ハ胎内ニ在ル者ノ為メニスルニ非サレハ之ヲ設定スルコトヲ…

財産編第47条【用益権の設定③】

1 用益権ハ始時若クハ終時ヲ定メ又ハ期限ヲ定メスシテ之ヲ設定スルコトヲ得*1 2 又用益権ハ其始時又ハ終時ヲ未必条件ノ成就ニ繋ケテ之ヲ設定スルコトヲ得*2 3 右孰レノ場合ニ於テモ其期間ハ用益者ノ終身ヲ超ユルコトヲ得ス*3 【現行民法典対応規定】なし …

財産編第46条【用益権の設定②】

1 用益権ハ動産ト不動産ト有体物ト無体物トヲ問ハス一切ノ融通物ノ上ニ之ヲ設定スルコトヲ得*1 2 又用益権ハ他ノ用益権ノ上、終身年金権ノ上又ハ包括権原ニテ資産ノ上ニ之ヲ設定スルコトヲ得*2 【現行民法典対応規定】なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 …