【日本民法】条文総まくり

旧民法から現行民法まで。1条ずつ追いかけます。

2022-08-01から1ヶ月間の記事一覧

財産編第36条【本権訴権・占有訴権】

1 所有者其物ノ占有ヲ妨ケラレ又ハ奪ハレタルトキハ所持者ニ対シ本権訴権ヲ行フコトヲ得但動産及ヒ不動産ノ時効ニ関シ証拠編ニ記載シタルモノハ此限ニ在ラス*1 2 又所有者ハ第百九十九条乃至第二百十二条 ニ定メタル規則ニ従ヒ占有ニ関スル訴権ヲ行フコト…

財産編第35条【所有権の制限⑤―鉱物の開坑等】

鉱物ノ所有権及ヒ其試掘若クハ開坑ハ特別法ヲ以テ之ヲ規定ス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文を…

財産編第34条【所有権の制限④】

1 土地ノ所有者ハ其地上ニ一切ノ築造、栽植ヲ為シ又ハ之ヲ廃スルコトヲ得又其地下ニ一切ノ開削及ヒ採掘ヲ為スコトヲ得*1 2 右孰レノ場合ニ於テモ公益ノ為メ行政法ヲ以テ定メタル規則及ヒ制限ニ従フコトヲ要ス*2 3 此他相隣地ノ利益ノ為メ所有権ノ行使ニ付…

財産編第33条【所有権の制限③―公益のために設定した地役】

物料ノ採掘、道路ノ画線、樹木ノ採伐、水其他ノ物ノ収取ニ付キ一般又ハ一地方ノ公益ノ為メ設ケタル地役ハ行政法ヲ以テ之ヲ規定ス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳し…

財産編第32条【所有権の制限②―公益工事による所有物の一時占拠】

所有者ハ償金ヲ得ルニ於テハ公益工事ノ便利ノ為メ所有物ノ一時ノ占拠ヲ強要セラルルコト有リ*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります…

財産編第31条【所有権の制限①―公用徴収等】

1 不動産ノ所有者ハ適法ニ認メ及ヒ宣言シタル公益ニ因由シ且公用徴収法ニ従ヒテ定メタル償金ノ払渡ヲ予メ受クルニ非サレハ其所有権ノ譲渡ヲ強要セラルルコト無シ*1 2 動産ノ公用徴収ハ毎回定ムル特別法ニ依ルニ非サレハ之ヲ行フコトヲ得ス*2 3 国又ハ官庁…

財産編第30条【所有権の内容】

第1部 物権第1章 所有権 1 所有権トハ自由ニ物ノ使用、収益及ヒ処分ヲ為ス権利ヲ謂フ*1 2 此権利ハ法律又ハ合意又ハ遺言ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ制限スルコトヲ得ス*2 【現行民法典対応規定】 第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所…

財産編第29条【差押えの対象となりうる物・なりえない物】

1 物ハ其所有者ノ債権者カ強制売却ヲ請求スルコトヲ得ルト否トニ従ヒテ差押フルコトヲ得ルモノ有リ差押フルコトヲ得サルモノ有リ*1 2 不融通物、譲渡スコトヲ得サル物其他法律ノ規定又ハ人ノ処分ニテ差押ヲ禁シタル物ハ差押フルコトヲ得サルモノナリ即チ無…

財産編第28条【取得時効にかかる物・かからない物】

物ハ法律ニ定メタル条件ヲ具備スル占有ニ付著セル取得ノ推定ヲ受クルト否トニ従ヒテ時効ニ罹ルコトヲ得ルモノ有リ時効ニ罹ルコトヲ得サルモノ有リ*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は…

財産編第27条【譲渡可能な物・譲渡不可能な物】

1 物ハ譲渡スコトヲ得ルモノ有リ譲渡スコトヲ得サルモノ有リ*1 2 所有権ヨリ支分シタル使用権又ハ住居権、要役地ヨリ分離セルモノト看做シタル地役及ヒ政府ノ与ヘタル開坑ノ特許其他ノ特権ハ概シテ融通物ナリト雖モ譲渡スコトヲ得サルモノナリ*2 【現行民…

財産編第26条【融通物・不融通物】

1 物ハ私ノ所有権又ハ債権ノ目的ト為ルコトヲ得ルト否トニ従ヒテ融通物タリ不融通物タリ*1 2 公ノ秩序ノ為メ法律ニ於テ処分ヲ禁シタル物及ヒ公有ノ財産ハ不融通物ナリ*2 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(…

財産編第25条【公共物】

公共物トハ何人ノ所有ニモ属スルコトヲ得スシテ総テノ人ノ使用スルコトヲ得ルモノヲ謂フ即チ空気、光線、流水、大洋ノ如シ*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したもの…

財産編第24条【無主物】

無主物トハ何人ニモ属セスト雖モ所有権ノ目的ト為ルコトヲ得ルモノヲ謂フ即チ遺棄ノ物品、山野ノ鳥獣、河海ノ魚介ノ如シ*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したもので…

財産編第23条【公法人に属する物③―公の私有物】

1 公ノ法人カ各人ト同一ノ名義ニテ所有スル物ニシテ金銭ニ見積ルコトヲ得ル収入ヲ生ス可キモノハ其私有ノ部分ヲ為ス即チ国、府県、市町村有ノ海潟、樹林、牧場ノ如シ*1 2 所有者ナキ不動産及ヒ相続人ナクシテ死亡シタル者ノ遺産ハ当然国ニ属ス*2 【現行民…