【日本民法】条文総まくり

旧民法から現行民法まで。1条ずつ追いかけます。

2022-12-01から1ヶ月間の記事一覧

財産編第102条【用益権の放棄】

1 用益者ハ用益権ノ放棄ヲ以テ其放棄前ニ履行セサリシ義務ヲ免カルルコトヲ得ス*1 2 又其放棄ハ用益者ノ権ニ基キ物ノ上ニ権利ヲ取得シタル第三者ヲ害スルコトヲ得ス*2 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明…

財産編第101条【法人のために設定した用益権の消滅】

法人ノ為メニ設定シタル用益権ハ三十个年ノ期間ヲ以テ消滅ス但三十个年ヨリ短キ期間ヲ以テ設定シタルトキハ此限ニ在ラス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したもので…

財産編第100条【数人が終身・不分で用益権を設定した場合】

数人ノ終身ヲ期シテ同時ニ且不分ニテ用益権ヲ設定シタルトキハ死亡者ノ持分ハ生存者ヲ利ス其用益権ハ最後ノ死亡者ノ死亡ニ因ルニ非サレハ消滅セス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は…

財産編第99条【用益権の消滅原因】

第4款 用益権の消滅 用益権ハ第四十二条ニ記載シタル所有権消滅ノ原因ト同一ノ原因ニ由リテ消滅スル外尚ホ左ノ原因ニ由リテ消滅ス 第一 用益者ノ死亡 第二 用益権ヲ設定シタル期間ノ経過 第三 用益者ノ明示シタル用益権ノ放棄 第四 三十个年間継続シタル不…

財産編第98条【虚有者や用益者が訴訟に参加できなかった場合における判決の効力】

訴訟ニ参加ス可クシテ之ニ参加セシメラレサリシ虚有者又ハ用益者ハ其判決ノ害ヲ受クルコト無シ然レトモ事務管理ノ規則ニ従ヒテ其利ヲ受クルコトヲ得*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下…

財産編第97条【用益物に関する訴訟とその費用負担】

1 虚有者カ原告又ハ被告トシテ用益物ノ完全ノ所有権ニ係ル訴訟ヲ為ストキハ用益者ヲ其訴訟ニ召喚スルコトヲ要ス*1 2 用益者ハ右訴訟費用ノ利息及ヒ収益ノミニ関スル訴訟費用ヲ負担ス然レトモ用益権ノ設定証書ヲ以テ用益者ニ追奪担保ヲ為シタルトキハ用益者…

財産編第96条【第三者による用益不動産の侵奪等があった場合】

用益権ノ継続間用益不動産ニ第三者カ虚有者ノ権利ヲ害ス可キ侵奪又ハ作業ヲ為ストキハ用益者ハ其事実ヲ虚有者ニ告発スルコトヲ要ス若シ此告発ヲ為ササルトキハ為メニ生シタル総テノ損害及ヒ第三者ノ取得スル時効又ハ占有権ニ付キ其責ニ任ス*1 【現行民法典対…

財産編第95条【処弁の方法】

虚有者カ元本ヲ負担シ用益者カ其利息ヲ負担ス可キ諸般ノ場合ニ於テハ左ノ方法ノ一ニ依リテ処弁ス 第一 虚有者カ元本ヲ払ヒ用益者カ其毎年ノ利息ヲ払フ 第二 用益者カ元本ヲ立替ヘ虚有者カ用益権消滅ノ時之ヲ用益者ニ償還ス 第三 要求ヲ受ク可キ金額ニ満ツル…

財産編第94条【特定財産が抵当権等の目的になっている場合等】

1 特定財産ノ用益者ハ其用益財産カ抵当又ハ先取特権ヲ負担スルトキト雖モ設定者ノ債務ノ弁済ヲ分担セス*1 2 用益者カ所持者トシテ訴追ヲ受ケタルトキハ債務者ニ対スル求償権ヲ有ス 但用益権ノ設定者又ハ其相続人ニ対スル追奪担保ノ訴権ヲ妨ケス*2 【現行民…

財産編第93条【遺言による用益権の取得】

1 遺言ニテ包括財産ノ用益権ヲ得タル者ハ其得益ノ割合ニ応シテ相続ノ債務ノ利息ヲ負担ス*1 2 此他相続ノ負担タル養料又ハ終身年金権ノ年金モ亦同上ノ割合ニ応シテ之ヲ負担ス*2 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之…