永貸借ハ永貸借契約ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ設定スルコトヲ得ス其遺贈又ハ予約ニ付テハ第百十七条ノ規定ニ従フ*1 【現行民法典対応規定】 なし 亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之二』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分も…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。