第2款 用益者の権利 1 用益者ハ其権利ノ発開シタルトキ若シ始時ノ定アラハ其期限ノ到来シタルトキハ次款ニ定メタル不動産形状書、動産目録ヲ作リ及ヒ保証ヲ立ツル義務ヲ履行シタル後其用益権ノ存スル物ノ占有ヲ要求スルコトヲ得*1 2 用益者ハ用益物ヲ其現…
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