【日本民法】条文総まくり

旧民法から現行民法まで。1条ずつ追いかけます。

旧民法>財産編>物権>用益権・使用権・住居権

財産編第114条【使用権者等による動産目録等の作成等】

1 使用権又ハ住居権ヲ有スル者ハ用益者ト同シク動産ノ目録及ヒ不動産ノ形状書ヲ作リ且保証人ヲ立ツル責ニ任ス*1 2 又用益者ト同一ノ注意ヲ為シ及ヒ自己ノ過失ニ付テハ之ト同一ノ責ニ任ス*2 3 又其収益ノ割合ニ応シ用益者ト同シク修繕費用、租税、公課及ヒ…

財産編第113条【使用権・住居権の譲渡、賃貸の禁止】

使用権及ヒ住居権ハ之ヲ譲渡シ又ハ賃貸スルコトヲ得ス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認…

財産編第112条【裁判所による使用権の行使方法等の決定】

設定ノ権原又ハ其後ノ合意ヲ以テ土地ノ使用権ヲ行フノ方法ヲ定メス又ハ住居権ヲ行フ可キ建物ヲ定メサルトキハ当事者立会ノ上裁判所其意見ヲ聴キテ之ヲ定ム*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) …

財産編第111条【使用者の家族】

使用権及ヒ住居権ノ程度ヲ定ムル為メ使用者ノ家族ト看做ス可キ者ハ使用者ト共ニ住居スル配偶者卑属親尊属親及ヒ使用者又ハ此等ノ親族ノ随身雇人ナリ*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下…

財産編第110条【使用権・住居権】

第2節 使用権・住居権 1 使用権ハ使用者及ヒ其家族ノ需用ノ程度ニ限ルノ用益権ナリ*1 2 住居権ハ建物ノ使用権ナリ*2 3 使用権及ヒ住居権ハ用益権ト同一ノ方法ニ因リテ成立シ及ヒ同一ノ原因ニ由リテ消滅ス*3 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山…

財産編第109条【用益権消滅時の果実・産出物】

第百四条ニ掲ケタル場合ヲ除ク外用益権消滅ノ時猶ホ土地ニ付著スル果実及ヒ産出物ハ虚有者ニ属ス其栽培又ハ作業ノ費用ハ之ヲ償還スルコトヲ要セス但不動産賃借人カ果実ニ付キ既ニ得タル権利ヲ妨ケス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法…

財産編第108条【池沼の用益権の消滅等】

1 池沼ノ用益権ハ水ノ乾涸シテ旧状ニ復スル見込ナキトキハ消滅ス*1 2 又土地ノ用益権ハ水ノ浸没シテ旧状ニ復スル見込ナキトキハ消滅ス*2 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代…

財産編第107条【用益物が公用徴収された場合】

1 用益物カ公用徴収ヲ受ケタルトキハ用益者ハ其償金ニ付キ収益ス*1 2 此場合ニ於テ用益者ハ其収益スル元本ニ対シテ相応ナル担保ヲ供スルコトヲ要ス但此場合ヲ予見シテ特ニ其義務ヲ免除シタルトキハ此限ニ在ラス*2 3 第九十条乃至第九十二条ニ規定シタル場…

財産編第106条【用益権の存する建物の毀滅】

事変又ハ朽敗ニ因リテ用益権ノ存スル建物ノ全部カ毀滅シタルトキハ用益者ハ土地ニ付テモ材料ニ付テモ収益スルコトヲ得ス但建物カ用益権ノ存スル土地ノ従タルトキハ此限ニ在ラス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻…

財産編第105条【用益権の廃罷と用益者の損害賠償義務】

用益権ノ廃罷ハ其廃罷前ニ用益者ノ加ヘタル損害ノ賠償ヲ妨ケス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文…

財産編第104条【用益者の費用による用益物の保管等】

1 用益者カ用益物ニ重大ノ毀損ヲ加フルトキ又ハ保持ノ欠缺若クハ収益ノ濫妄ニ因リテ用益物ノ保存ヲ危フスルトキハ裁判所ハ用益権消滅ノ他ノ原因ノ一ノ生スルマテ用益者ノ費用ヲ以テ用益物ヲ保管ニ付シ又ハ此時間虚有者ヨリ毎年用益者ニ払フ可キ金額若クハ果…

財産編第103条【用益物の不使用】

1 不使用ハ未成年者ニモ其他ノ人ニシテ之ニ対シ時効ノ経過スルコトヲ得サル者ニモ之ヲ以テ対抗スルコトヲ得ス*1 2 免責時効ニ関スル此他ノ規則ハ不使用ニ之ヲ適用ス*2 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明…

財産編第102条【用益権の放棄】

1 用益者ハ用益権ノ放棄ヲ以テ其放棄前ニ履行セサリシ義務ヲ免カルルコトヲ得ス*1 2 又其放棄ハ用益者ノ権ニ基キ物ノ上ニ権利ヲ取得シタル第三者ヲ害スルコトヲ得ス*2 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明…

財産編第101条【法人のために設定した用益権の消滅】

法人ノ為メニ設定シタル用益権ハ三十个年ノ期間ヲ以テ消滅ス但三十个年ヨリ短キ期間ヲ以テ設定シタルトキハ此限ニ在ラス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したもので…

財産編第100条【数人が終身・不分で用益権を設定した場合】

数人ノ終身ヲ期シテ同時ニ且不分ニテ用益権ヲ設定シタルトキハ死亡者ノ持分ハ生存者ヲ利ス其用益権ハ最後ノ死亡者ノ死亡ニ因ルニ非サレハ消滅セス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は…

財産編第99条【用益権の消滅原因】

第4款 用益権の消滅 用益権ハ第四十二条ニ記載シタル所有権消滅ノ原因ト同一ノ原因ニ由リテ消滅スル外尚ホ左ノ原因ニ由リテ消滅ス 第一 用益者ノ死亡 第二 用益権ヲ設定シタル期間ノ経過 第三 用益者ノ明示シタル用益権ノ放棄 第四 三十个年間継続シタル不…

財産編第98条【虚有者や用益者が訴訟に参加できなかった場合における判決の効力】

訴訟ニ参加ス可クシテ之ニ参加セシメラレサリシ虚有者又ハ用益者ハ其判決ノ害ヲ受クルコト無シ然レトモ事務管理ノ規則ニ従ヒテ其利ヲ受クルコトヲ得*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下…

財産編第97条【用益物に関する訴訟とその費用負担】

1 虚有者カ原告又ハ被告トシテ用益物ノ完全ノ所有権ニ係ル訴訟ヲ為ストキハ用益者ヲ其訴訟ニ召喚スルコトヲ要ス*1 2 用益者ハ右訴訟費用ノ利息及ヒ収益ノミニ関スル訴訟費用ヲ負担ス然レトモ用益権ノ設定証書ヲ以テ用益者ニ追奪担保ヲ為シタルトキハ用益者…

財産編第96条【第三者による用益不動産の侵奪等があった場合】

用益権ノ継続間用益不動産ニ第三者カ虚有者ノ権利ヲ害ス可キ侵奪又ハ作業ヲ為ストキハ用益者ハ其事実ヲ虚有者ニ告発スルコトヲ要ス若シ此告発ヲ為ササルトキハ為メニ生シタル総テノ損害及ヒ第三者ノ取得スル時効又ハ占有権ニ付キ其責ニ任ス*1 【現行民法典対…

財産編第95条【処弁の方法】

虚有者カ元本ヲ負担シ用益者カ其利息ヲ負担ス可キ諸般ノ場合ニ於テハ左ノ方法ノ一ニ依リテ処弁ス 第一 虚有者カ元本ヲ払ヒ用益者カ其毎年ノ利息ヲ払フ 第二 用益者カ元本ヲ立替ヘ虚有者カ用益権消滅ノ時之ヲ用益者ニ償還ス 第三 要求ヲ受ク可キ金額ニ満ツル…

財産編第94条【特定財産が抵当権等の目的になっている場合等】

1 特定財産ノ用益者ハ其用益財産カ抵当又ハ先取特権ヲ負担スルトキト雖モ設定者ノ債務ノ弁済ヲ分担セス*1 2 用益者カ所持者トシテ訴追ヲ受ケタルトキハ債務者ニ対スル求償権ヲ有ス 但用益権ノ設定者又ハ其相続人ニ対スル追奪担保ノ訴権ヲ妨ケス*2 【現行民…

財産編第93条【遺言による用益権の取得】

1 遺言ニテ包括財産ノ用益権ヲ得タル者ハ其得益ノ割合ニ応シテ相続ノ債務ノ利息ヲ負担ス*1 2 此他相続ノ負担タル養料又ハ終身年金権ノ年金モ亦同上ノ割合ニ応シテ之ヲ負担ス*2 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之…

財産編第92条【用益物を保険に付した場合②】

1 用益者ハ自己及ヒ虚有者ノ利益ノ為メ自費ヲ以テ保険ヲ約スルコトヲ得此場合ニ於テハ用益者ハ償金ノ額内ヨリ自己ノ払ヒタル保険料ヲ扣除シ其残額ニ付テ収益ス*1 2 又用益者ハ用益権ノ価格ノミニ付キ建物ヲ保険ニ付シタルトキハ一人ニテ保険料ヲ負担シ災害…

財産編第91条【用益物を保険に付した場合①】

1 虚有者カ用益権設定ノ前ニ火災ニ対シテ建物ヲ保険ニ付シタルトキハ用益者ハ毎年保険料ノ利息ヲ払フノ責ニ任ス但火災ノ場合ニ於テ得タル償金ハ虚有者ニ属シ其収益ハ用益者ニ属ス*1 2 虚有者カ用益権ノ継続間ニ完全ノ所有権ヲ保険ニ付シタルトキハ用益者ハ…

財産編第90条【租税の怠納を理由とする用益物の差押え】

用益者又ハ虚有者カ通常又ハ非常ノ租税ヲ納メサルトキハ不動産ハ完全ノ所有権ニ於テ之ヲ差押ヘ且売却シ其代金ヲ怠納租税ニ充ツ若シ残額アラハ其元本ハ虚有者ニ属シ其収益ハ用益者ニ属ス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編…

財産編第89条【用益物に賦課される租税公課の負担】

1 用益物ニ賦課セラルル毎年通常ノ租税及ヒ公課ハ其一般ニ係ルモノト一地方ニ係ルモノトヲ問ハス用益者之ヲ負担シ其求償権ヲ有セス*1 2 用益権ノ継続間用益物ニ賦課セラルルコト有ル可キ非常ノ公課又ハ租税ニ付テハ虚有者ハ其元本ヲ払ヒ用益者ハ此時間毎年…

財産編第88条【用益物の修繕③】

前条ノ規定ハ建物カ朽敗ノ為メ崩頽シ又ハ事変ニ因リテ破壊シタル場合ニモ之ヲ適用ス但第百六条ニ定メタル如ク此等ノ事ニ因リテ用益権ノ消滅ヲ致ストキハ此限ニ在ラス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明…

財産編第87条【用益物の修繕②】

1 過失又ハ懈怠ノ場合ノ外用益者ハ虚有者ヲ立会ハシメ鑑定人ヲシテ大修繕ノ必要ヲ証セシメタル後虚有者其大修繕ヲ為スコトヲ拒ミタルトキハ自ラ之ヲ為スコトヲ得*1 2 用益権消滅ノ時虚有者ハ右修繕ヨリ生シタル現時ノ増価額ヲ用益者ニ弁償スル責ニ任ス*2 …

財産編第86条【用益物の修繕①】

1 用益者ハ動産及ヒ不動産ノ小修繕ヲ負担シ其求償権ヲ有セス*1 2 大修繕ハ用益者ノ過失ニ因リ又ハ小修繕ヲ為ササルニ因リテ必要ト為リタルトキニ非サレハ用益者之ヲ負担セス*2 3 屋根若クハ重モナル牆壁ノ修繕又ハ重モナル梁柱若クハ基礎ノ変更ヲ建物ノ大…

財産編第85条【用益物の火災による滅失】

用益物ノ全部又ハ一分カ火災ニテ滅失シタルトキハ用益者ニ過失アリト推定ス但反対ノ証拠アルトキハ此限ニ在ラス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳…