【日本民法】条文総まくり

旧民法から現行民法まで。1条ずつ追いかけます。

財産編第125条【所有者による不動産賃貸借が30年を超える場合】

所有者ノ為シタル不動産ノ賃貸借カ三十个年ヲ超ユルトキハ其賃貸借ハ永貸借ト為リ此種ノ賃貸借ノ為メ後ノ第二節ニ定メタル規則ニ従フ*1

 

【現行民法典対応規定】

なし

 

亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之二』(明治23年)

※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。

 

17 管理人がした賃貸借には民法上その期間に制限がありますが、所有者本人がする賃貸借についてはこれを制限する理由はありません。そのため、20年、30年の長きにわたって賃貸借を約してもそれは自由です。しかし、30年を超える不動産の賃貸借はこれを永貸借とし、第155条以下の特別の規定が適用されます。そのため、当初は永貸借として設定したわけではありませんが、継続して30年を超えると、当然に永貸借となり、その特別の規定に従わなければなりません。本条はこの点を示したものです。

*1:所有者のした不動産の賃貸借が30年を超えるときは、その賃貸借は永貸借となり、第2節の規定に従う。