【現行民法典対応規定】
なし
※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。
43 賃借人の権利は用益者の権利と同じというのが原則です(第126条)。そのため、本条の明文がなくとも、賃借人は第67条によりその賃借権に関する占有・本権の物上訴権を行使することができ、またその権利の範囲内で賃借不動産の働方・受方の地役について、要請・拒却の訴権を行使することができます。ただそのことは第三者に関係し、しかも重要な訴権なので、特にこの明文を掲げてその権利を確認したにすぎません。
上の訴権については、第67条以下で既に詳細な解説を行いましたので、ここでは繰り返しません。