1 賃借人ハ賃借物ノ看守及ヒ保存ニ付キ用益者ト同一ノ義務ヲ負担ス*1
【現行民法典対応規定】
なし
※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。
52 賃借人は、前条で説明したように、賃借物の元質本体を変ずることなくその用法・性質に従って使用し、賃貸借が終了する時に旧状のままでこれを返還すべき義務を負います。そのため、賃貸借が継続している期間内でもその物を看守・保存する責任を負うことは当然のことです。
賃借人の権利は用益者の権利と同じであるのが原則です(第126条)。そのため、その義務も用益者の義務と同じでなければなりません。本条第1項・第2項の規定は、ともにこの原則を表明するものにすぎません。