【日本民法】条文総まくり

旧民法から現行民法まで。1条ずつ追いかけます。

財産編第142条【賃借物の看守・保存の義務等】

1 賃借人ハ賃借物ノ看守及ヒ保存ニ付キ用益者ト同一ノ義務ヲ負担ス*1

 

2 第三者カ賃借物ニ侵奪又ハ作業ヲ為ストキハ賃借人ハ第九十六条ニ記載シタル如ク用益者ト同一ノ責ニ任ス*2

 

【現行民法典対応規定】

なし

 

亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之二』(明治23年)

※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。

 

52 賃借人は、前条で説明したように、賃借物の元質本体を変ずることなくその用法・性質に従って使用し、賃貸借が終了する時に旧状のままでこれを返還すべき義務を負います。そのため、賃貸借が継続している期間内でもその物を看守・保存する責任を負うことは当然のことです。

 賃借人の権利は用益者の権利と同じであるのが原則です(第126条)。そのため、その義務も用益者の義務と同じでなければなりません。本条第1項・第2項の規定は、ともにこの原則を表明するものにすぎません。

*1:賃借人は、賃借物の看守及び保存について、用益者と同一の義務を負担する。

*2:三者が賃借物に侵奪又は作業をするときは、賃借人は、第96条に定めるように、用益者と同一の責任を負う。