虚有者カ元本ヲ負担シ用益者カ其利息ヲ負担ス可キ諸般ノ場合ニ於テハ左ノ方法ノ一ニ依リテ処弁ス
第一 虚有者カ元本ヲ払ヒ用益者カ其毎年ノ利息ヲ払フ
第二 用益者カ元本ヲ立替ヘ虚有者カ用益権消滅ノ時之ヲ用益者ニ償還ス
第三 要求ヲ受ク可キ金額ニ満ツルマテ用益物ノ一分ヲ売却ス*1
【現行民法典対応規定】
なし
今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年)
※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。
378 虚有者が元本を負担し、用益者がその利息を負担する場合は、前後数条に散見されます。第87条・第89条・第91条・第93条・第97条などがそれです。
本条に示す第1の方法は、規則通りの処弁です。
第2の方法は変例ですが、要するに第1方法と同一の結果に帰着します。
第3の方法もまた1つの変例ですが、第1方法と同一の結果に帰着します。
379・380 略(論説)
*1:虚有者が元本を負担し、用益者がその利息を負担すべき諸般の場合においては、次に掲げる方法により処弁する。
一 虚有者が元本を支払い、用益者がその毎年の利息を支払う。
二 用益者が元本を立て替え、虚有者が用益権消滅の時にこれを用益者に償還する。
三 要求を受けるべき金額に満つるまで用益物の一部を売却する。