【日本民法】条文総まくり

旧民法から現行民法まで。1条ずつ追いかけます。

旧民法>財産編>物権>用益権・使用権・住居権

財産編第84条【用益者の善管注意義務】

1 用益者カ収益ヲ始メタルトキハ善良ナル管理人ノ如ク用益物ノ保存ニ注意スルコトヲ要ス*1 2 用益者ハ其過失又ハ懈怠ヨリ生スル用益物ノ滅失又ハ毀損ノ責ニ任ス但虚有者ノ権利ヲ保護スル為メ用益者ニ対シテ第百四条ニ許可シタル処置ヲ為スコトヲ妨ケス*2 …

財産編第83条【贈与物に設定した用益権の例外】

贈与物ニ付キ贈与者カ自己ノ利益ノ為メ留存シタル用益権ニ付テハ保証人ヲ立ツル義務ナシ*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気…

財産編第82条【用益者の担保供出義務の免除】

1 用益者ノ保証人ヲ立ツル義務ハ設定ノ権原又ハ其後ノ合意ヲ以テ之ヲ免除スルコトヲ得但用益者ノ無資力ト為リタルトキハ此免除ハ其効ヲ失フ*1 2 若シ用益者カ既ニ収益ヲ始メタルトキハ其用益物ヲ虚有者ニ返還シ且前二条ニ従ヒテ処弁ス*2 【現行民法典対応…

財産編第81条【用益者が担保の全額を提供できない場合】

用益者カ担保ノ一分ニ非サレハ供スル能ハサルトキハ引渡ヲ受ク可キ用益物ニ付キ其担保ノ限度ニ応シテ選択ヲ為ス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳…

財産編第80条【用益者が担保を提供できない場合】

1 用益者カ動産又ハ不動産ニ対シテ相応ナル担保ヲ供スル能ハス且当事者ノ間ニ別段ノ合意ナキトキハ左ノ如ク処弁ス*1 2 日用品其他ノ代替物ハ之ヲ競売シ其代金ハ虚有者、用益者連名ニテ用益権ノ直接ニ存スル金銭ト共ニ供託所ニ供託シ又ハ之ヲ国債券ニ換ヘ用…

財産編第79条【担保の設定証書】

担保ノ設定証書ニハ前条ニ定メタル金額ニ対スル保証人又ハ用益者ノ一身ノ引受ヲ併記ス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気に…

財産編第78条【裁判所による担保すべき金額の設定】

1 担保ス可キ金額ニ付テハ裁判所ハ用益権ノ直接ニ存スル金額未満ニ其金額ヲ定ムルコトヲ得ス*1 2 又動産ノ評価カ売買ニ同シキ効力ヲ有スルトキハ其評価ノ全額未満ニ之ヲ定ムルコトヲ得ス*2 3 又評価カ売買ニ同シキ効力ヲ有セサルトキハ其評価ノ半額未満ニ…

財産編第77条【裁判所による担保等の認許】

担保ノ性質ニ付キ当事者ノ間ニ議協ハサルトキハ裁判所ハ顕然資力アル第三者ノ引受ヲ認許シ又ハ供託所若クハ当事者ノ認諾スル第三者ニ金銭若クハ有価物ヲ寄託スルヲ認許シ又ハ質若クハ抵当ヲ認許スルコトヲ得*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞…

財産編第76条【用益者の担保提供義務】

用益者ハ用益権消滅ノ時負担ス可キ返還及ヒ償金ノ為メ保証人ヲ立テ又ハ他ノ相応ナル担保ヲ供スルニ非サレハ収益ヲ始ムルコトヲ得ス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳…

財産編第75条【用益者が目録又は形状書作成義務を履行せずに収益を開始した場合】

1 用益者ハ目録又ハ形状書ヲ作ル義務ヲ履行セスシテ収益ヲ始メタルトキハ完好ナル形状ニテ不動産ヲ受取リタリトノ推定ヲ受ク但反対ノ証拠アルトキハ此限ニ在ラス*1 2 動産ニ付テハ虚有者ハ通常ノ証拠ハ勿論世評ヲ以テ其実体及ヒ価格ヲ証スルコトヲ得*2 【…

財産編第74条【虚有者による動産目録等の作成】

1 用益権設定ノ時用益者ノ目録又ハ形状書ヲ作ル義務ヲ免除シタリト雖モ虚有者ハ常ニ用益者ト立会ヒ又ハ合式ニ之ヲ召喚シ自費ヲ以テ目録又ハ形状書ヲ作ルコトヲ得但此事ニ付キ虚有者ハ十一日以上収益ヲ妨クルコトヲ得ス*1 2 第七十二条及ヒ第七十三条第一項…

財産編第73条【動産目録に記載された物の評価】

1 目録ニ記シタル代替物ノ評価ハ売買ニ同シキ効力ヲ有ス但反対ノ明言アルトキハ此限ニ在ラス不代替物ノ評価ハ売買ニ同シキ効力ヲ有スルコトヲ目録ニ明示スルニ非サレハ其効力ヲ有セス*1 2 有償ニテ用益権ヲ設定シタルトキハ目録及ヒ評価ノ費用ハ用益者、虚…

財産編第72条【動産目録等の作成②】

当事者カ双方出会シ共ニ能力アルトキ又ハ有効ニ代理セラレタルトキハ目録及ヒ形状書ハ私署ヲ以テ之ヲ作ルコトヲ得反対ノ場合ニ於テハ公吏之ヲ作ル*1 【現行民法典対応規定】なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同…

財産編第71条【動産目録等の作成】

第3款 用益者の義務 用益者ハ用益物ノ占有ヲ始ムル前ニ虚有者ト立会ヒ又ハ合式ニ之ヲ召喚シ完全精確ニ動産ノ目録不動産ノ形状書ヲ作ルコトヲ要ス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は…

財産編第70条【用益権の消滅と虚有者の権利等】

1 用益権消滅ノ時用益者又ハ其相続人カ前条ニ従ヒテ収去スルコトヲ得ヘキ建物及ヒ樹木等ヲ売ラントスルトキハ虚有者ハ鑑定人ノ評価シタル現時ノ代価ヲ以テ先買スルコトヲ得*1 2 用益者ハ虚有者ニ右先買権ヲ行フヤ否ヤヲ述ブ可キノ催告ヲ為シ其後十日内ニ虚…

財産編第69条【用益権の消滅と用益者の権利等】

1 用益者ハ用益権消滅ノ時猶ホ土地ニ付著シテ其収取セサリシ果実及ヒ産出物ノ為メ償金ヲ求ムル権利ヲ有セス*1 2 又用益物ニ改良ヲ加ヘテ価格ヲ増シタルトキト雖モ其改良ノ為メ虚有者ニ対シテ償金ヲ求ムルコトヲ得ス*2 3 用益者ハ自己ノ設ケタル建物樹木粧…

財産編第68条【用益権の譲渡等】

1 用益者ハ有償又ハ無償ニテ其用益権ヲ譲渡シ賃貸シ又ハ用益ニ付スルコトヲ得且用益物カ抵当ト為ル可キモノナルトキハ其権利ヲ抵当ト為スコトヲ得*1 2 如何ナル場合ニ於テモ用益者ノ付与シタル権利ハ其用益権ト同シキ期間制限及ヒ条件ニ従フ但賃貸借ノ期間…

財産編第67条【用益者による物上訴権の行使】

1 用益者ハ虚有者及ヒ第三者ニ対シ直接ニ其収益権ニ関スル占有及ヒ本権ノ物上訴権ヲ行フコトヲ得*1 2 又用益者ハ用益不動産ノ働方又ハ受方ノ地役ニ付キ自己ノ権利ノ範囲内ニ於テ占有ニ係ルト本権ニ係ルトヲ問ハス要請又ハ拒却ノ訴権ヲ行フコトヲ得*2 3 右…

財産編第66条【用益不動産に属する地役権】

1 用益者ハ用益不動産ニ属スル一切ノ地役権ヲ行フ*1 2 若シ不使用ニ因リテ之ヲ消滅セシメタルトキハ虚有者ニ対シテ其責ニ任ス*2 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳した…

財産編第65条【用益地における狩猟権・捕漁権】

用益者ハ用益地ニ於テ狩猟及ヒ捕漁ヲ為ス権利ヲ有ス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認く…

財産編第64条【用益不動産に埋蔵物がある場合】

用益者ハ用益不動産ニ於テ第三者ノ発見シタル埋蔵物ニ付キ権利ヲ有セス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分につい…

財産編第63条【用益地に石坑がある場合】

1 用益地ニ既ニ採掘ヲ始メ且特別法ニ従フヲ要セサル石類石灰類其他ノ物ノ石坑アルトキハ用益者ハ従来ノ所有者ノ如ク其収益ヲ為ス*1 2 右石坑ヲ未タ採掘セス又ハ其採掘ヲ廃止シタルトキハ用益者ハ其用益物中ノ建物牆壁其他ノ部分ノ大小修繕ニ必要ナル材料ノ…

財産編第62条【樹林・竹林の用益④】

1 用益者ハ用益樹木ヲ植続キ又ハ植増ス為メ其用益地ノ苗床ヨリ苗木ヲ採取スルコトヲ得*1 2 又用益者ハ其苗床ノ苗木ヲ定期ニ売ルコトヲ得但従来此用方アルトキ又ハ其生殖カ用益地ノ需用ニ余ルトキニ限ル*2 3 右孰レノ場合ニ於テモ用益者ハ苗芽又ハ種子ヲ以…

財産編第61条【樹林・竹林の用益③】

用益者ハ用益樹木ヲ支持スルニ必要ナル棚架支柱又ハ杭杙ニ用ユル竹木ヲ何時ニテモ其用益地ノ樹林及ヒ竹林ヨリ採取スルコトヲ得*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳した…

財産編第60条【樹林・竹林の用益②】

1 従来ノ所有者ノ定期採伐ヲ為ササリシ保存木及ヒ大樹木ニ付テハ用益者ハ其樹木ノ定期産出物ノミヲ得ル権利ヲ有ス*1 2 然レトモ用益権ノ存スル建物ノ大修繕ヲ要スルトキハ用益者ハ枯レ又ハ倒レタル大樹木ヲ之ニ用ユルコトヲ得*2 3 若シ生木ヲ要スルトキハ…

財産編第59条【樹林・竹林の用益①】

1 用益者ハ大小木ノ樹林及ヒ竹林ニ付テハ従来ノ所有者ノ慣習及ヒ採伐方ニ従ヒ定期ノ採伐ヲ為シテ収益ス*1 2 採伐方ノ未タ確ニ定マラサルトキハ用益者ハ近傍ノ重モナル所有者又ハ国府県市町村ニ属スル樹林ノ慣習ニ従フ但採伐スル一个月前ニ虚有者ニ予告スル…

財産編第58条【畜群の用益】

種類及ヒ員数ノミヲ以テ定メタル畜群ノ用益者ハ保存ヲ要セサル部分ヲ毎年処分スルコトヲ得但其子ヲ以テ全数ヲ保持スルコトヲ要ス*1 【現行民法典対応規定】なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳した…

財産編第57条【終身年金権の用益権等】

1 終身年金権ノ用益者ハ年金権者ト同シク其年金ヲ収取スルノ権利ヲ有ス但反対ノ条件アルトキハ此限ニ在ラス*1 2 既ニ設定シタル用益権ニ付キ更ニ用益権ヲ得タル者ハ原用益者ニ属スル一切ノ権利ヲ行フ*2 【現行民法典対応規定】なし 今村和郎=亀山貞義『民…

財産編第56条【用益物の使用等】

1 住居用ノ器具其他使用ニ因リテ毀損ス可キ用益物ニ付テハ用益者ハ其用方ニ従ヒテ之ヲ使用シ且用益権消滅ノ時其現状ニテ之ヲ返還スルコトヲ得但用益者ノ過失又ハ懈怠ニ因リテ重大ノ毀損ヲ致シタルトキハ此限ニ在ラス*1 2 又賃貸スルコトヲ得ヘキ性質ノ用益…

財産編第55条【用益物の中に消費物等の動産がある場合】

1 用益物中ニ金穀其他日用品ノ如キ消費スルニ非サレハ使用シ及ヒ収益スルコトヲ得サル動産アルトキハ用益者ハ之ヲ消費シ又ハ譲渡スコトヲ得但用益権消滅ノ時同数量同品質ノ物ヲ返還シ又ハ収益ヲ始ムル以前ニ評価ヲ為シタルニ於テハ其代価ヲ返還スルコトヲ要…